助成金
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)ご利用のおすすめ【労働局扱い】
当連合会では助成金の手続きについて、講習終了後に「支給申請内訳書、講習申込書(写)、受講票(写)、カリキュラム」のみ送付とさせていただきます。
(お手続きは事業所様で申請期限にご留意して行ってください。)
※令和6年8月26日より委託契約書の代わりとして講習申込書と受講票の写しを送付します。(福岡助成金センター確認済)
今回の変更により委託契約書の返送手続きが不要となります。
注1)書類を送付するのは講習前に助成金利用のご連絡をいただいた受講事業所のみです。
注2)講習終了後一ヶ月を経過しても上記書類が届かない場合は必ずご連絡ください。
※書類未着や不備、申請期限遅れ等の助成金不支給について、当連合会は一切の責任を負いません。
*雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成【経費/賃金】されます。
◆主な条件 |
- 資本金若しくは出資総額3億円以下、又は、常用労働者数300人以下の建設業であること
- 雇用保険料率が18.5/1000であること(令和6年8月現在)
- 受講生本人が被保険者であること
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◆助成手続きについて |
- 講習ご予約時に必ず助成金利用の旨をお伝えください。
- 届け出期間内に事業所より計画届を労働局へ提出してください。(平成30年10月以降の講習より不要)
- 講習終了後に当方より助成金請求に必用な書類を送付しますので、事業所より添付書類など一式揃えて申請してください。
※手続きの詳細は労働局(助成金センター)へ直接お問い合わせください
※手続の不備等で助成金が支給されない等のトラブルについては当方では一切の責任を負いかねます。
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※移動式クレーン運転実技教習の実技9Hは賃金助成の対象となりません。